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導入

2010年競争・消費者法(連邦法)(CCA)の目的は、「公正な競争と取引の促進、および消費者保護の提供により、オーストラリア人の福利を向上させること」です。この目的を達成するため、広範にわたる規定がなされています。オーストラリアにおいてCCAは、その対象範囲が極めて広いことから、関連訴訟の数が最も多い制定法の一つであり、またその主たる監督機関であるオーストラリア競争・消費者委員会(ACCC)は、最も積極的で世間の注目を浴びる監督機関の一つとなっています。ACCCは訴追機関であり、オーストラリアの連邦裁判所の判断を得て初めて矯正措置を採ることができます。そのため、ACCCは罰金や合併の禁止などの措置を自ら実行する権限はありません。

ACCは積極的に競争・消費者法のカルテル条項を執行し、重大な罰金や10年以下の懲役を含む民事罰刑事罰を求めていきます

CCAの主要な規定には、以下のようなものがあります。

2010年競争・消費者法(連邦法)(CCA)の目的は、 「公正な競争と取引の促進、および消費者保護の提供により、オーストラリア人の福利を向上させること」です。この目的を達成するため、広範にわたる規定がなされています。オーストラリアにおいてCCAは、その対象範囲が極めて広いことから、関連訴訟の数が最も多い制定法の一つであり、またその主たる監督機関であるオーストラリア競争・消費者委員会 (ACCC)は、最も積極的で世間の注目を浴びる監督機関の一つとなっています。ACCCは訴追機関であり、オーストラリアの連邦裁判所の判断を得て初めて矯正措置を採ることができます。そのため、ACCCは罰金や合併の禁止などの措置を自ら実行する権限はありません。

  • カルテルや、協調行為(concerted practices)や市場支配力の濫用などの競争制限的な行為の禁止
  • 個別の損害毎の私的損害賠償請求制度
  • 執行役員等の個人がカルテルに知りながら関与した場合の個人責任
  • 独占的インフラストラクチャー保有者に対して、所定の状況下で他者に施設へのアクセスを許可する義務
  • 商業取引および消費者取引における誤解を招き人を欺くような行為および極めて不当な行為(unconscionable conduct)の禁止
  • 小規模事業者や消費者に対する不公正な契約条項の禁止
  • 消費者契約における商品やサービスの安全性や品質に関する法定保証制度
  • 欠陥商品の製造者に関する厳格責任制度

最後の2つの点は、製造物責任法の分野にも関わるものであり、別チャプターで扱います。このチャプターでは、CCAのうち、主に競争法に関する側面を扱います。2017年11月には競争・消費者法の改正が複数行われ、同法の適用対象が以下のように拡大しました。

  • 事業者がオーストラリア市場における競争を実質的に制限する協調行為(concerted practices)を行うことの禁止
  • 実質的な市場支配力を有する事業者が関連するオーストラリア市場における競争を実質的に制限する目的、効果または可能性がある行為を行うことの禁止

競争に関する規定

CCAの競争に関する規定は、市場における行為の規制、および(市場における行為の規制ほどではありませんが)市場構造の規制を目的としています。かかる規定は、以下の方法によって実現されています。

  • カルテルを含む一定の行為を絶対的に禁止すること(刑事罰および民事罰の適用あり
  • オーストラリアの市場における競争を実質的に制限する目的または効果を有するその他の一方的、水平的、垂直的な行為を禁止すること
  • オーストラリアの市場における競争を実質的に阻害する効果を有するまたはその可能性がある合併や買収を禁止すること
  • 定の限られた状況において、アクセス制度の下、一定の独占的インフラストラクチャーの保有者に対し、そのインフラストラクチャーへのアクセス提供を義務付けること

カルテル

カルテルは厳格に禁止されています。カルテルには、競争者間で価格を固定、操作または維持するための合意、取決め、その他の共通理解をもつことや、特定の人や団体に対する供給を制限する協定または談合(共同ボイコット、入札談合あるいは市場分割など)が含まれます。

ACCは積極的に競争・消費者法のカルテル条項を執行し、重大な罰金や10年以下の懲役を含む民事罰や刑事罰を求めていきます。カルテルによって被害を受けた私人はクラスアクションによる場合を含めフォロー・オン(follow-on)損害賠償請求を行うこともできます。

連邦検察官のディレクターは企業および知りながら関与していたマネジメント個人に対して刑事訴訟を提起することが可能です。

2018年6月現在、多くの企業および個人がカルテルを理由に訴追されてきました。その中には、海運会社2社、リハビリ・高齢者ケア企業1社、銀行6行およびそれらの役員6名が含まれています。大抵のケースは依然として法廷で審理中です。

カルテル違反に対する制裁金の最高限度額は、企業の場合、1,000万豪ドル、違法行為から得た利得の3倍の金額、あるいは関連市場での売上高の10%の3つの中で、最も高い金額です。個人の場合は、50万豪ドルです。かかる金額は個々の違反事例に対して科される限度額ですので、違反の事実が複数ある場合は、それぞれに対する制裁金が重畳的に課せられるため、容易にこの限度額を超えることになります。

これまでに科された民事罰の最高額は4,600万豪ドルで、2018年5月に日本企業である矢崎総業に対して課せられました。2017年8月には、国際的な海運会社である日本郵船に対して、2,500万豪ドルの刑事罰が科されました。同社は2009年から2012年の間に日本からオーストラリアに輸送された自動車の輸送に関して、他の海運会社との取決め・共通理解があったとしてカルテル行為を認めました。

再販価格維持は、商品または役務が再販される際の最低価格を定めるものですが、これも厳格に禁じられています。もっとも、もっとも、ACCCは、再販価格の維持を効率性または公益の見地から許容する権限があります。

その他の競争法上の制限

オーストラリアの競争法では、近時2つの重要な変更が行われました。

第一に、競争を実質的に制限する目的または効果があるまたは可能性がある「協調行為(concerted practices)」の禁止です。これは英国や欧州の競争法にならったもので、協力ではあるが共通理解や合意には至らない競争者間のコミュニケーションを捕捉するものです。協調行為は、競争者間で競争者としての独立性に影響を与えるような態様で情報交換が行われる場合に認められます。協調行為に該当するためには、現行法のカルテルにおいて必要とされる関係者の積極的関与(commitment)の要素を必要としません。

第二に、一方的行為(unilateral conduct)や市場支配力の濫用(misuse of market power)の禁止です。CCAは、実質的な市場支配力を有する会社が、直接又は間接に参加する市場において、競争を実質的に制限する目的または効果があるまたは可能性がある行為を行うことを禁じています。目的テストに加えて「競争に対する効果」も判断基準として取り入れた点は、旧法からの大きな変更店です。この改正により、同条項は欧州における議論に沿う形で運用されることとなります。

その他垂直的にまたは水平的にオーストラリア市場における競争を実質的に制限する目的または効果を有する多岐にわたる行為が禁止されます。かかる行為には、以下に挙げるものがあります。

  • かかる競争制限的な目的または効果を有する契約、取決め、または共通理解
  • 商品やサービスを特定の者に対して独占的に供給することを伴う取決め
  • 一定の抱き合わせに関する取決め

ACCCによる免除

ACCCは、公益テストを満たす場合には、通常であればCCAに違反する行為を許容し、CCAの適用を免除する権限があります。

オーストラリア市場における企業結合規制

CCAは、オーストラリアの資産または株式の買収が、オーストラリア全体、州や準州、または地域の市場における競争を実質的に制限する効果を有するか、あるいはそのような効果をもたらす可能性があるような場合には、かかる買収を禁止します。

オーストラリア国外の資産の取得についても、買収者または対象会社がオーストラリアで事業を行っており、資産の取得がオーストラリア市場における競争に影響を与える場合には、オーストラリアにおいても審査の対象になり得ます。オーストラリアの競争法では、企業合併または買収の際に当局への事前通知の義務はありません。ただし、外国企業による投資については、本稿のFIRBについて取り扱っているチャプターをご参照ください。FIRBによる承認が必要となる場合には、FIRBはACCCと協議し、それを踏まえてACCCが合併または買収についての承認申請を提出するよう要求する場合があります。

ACCCには非公式な承認のプロセスがあり、当事者はこれを利用することで、ACCCが企業結合を非公式に承認するか反対するか(反対する場合、最終的には連邦裁判所に対する差止命令の申立てを行うことになります)について、ACCCの見解を探ることができるようになっています。

ACCCは、以下の両方に該当する案件について、当事者がACCCに対する通知を行うことを推奨しています。

  • 当事者同士の商品が互いに代替可能かあるいは補完可能である場合
  • 合併後のオーストラリアにおける関連市場占有率が20%を超える場合

ACCCの「企業結合ガイドライン」は、企業結合・買収案件を審査する際にACCCが適用する分析・評価の枠組みについて概説し、ACCCの判断材料となる要素についてのガイダンスを提供しています。ACCCは、企業結合の影響を審査するにあたり、以下のような様々な要素を考慮します。

  • 輸入競争のレベル
  • 参入障壁
  • 市場シェアの集中のレベル
  • 買収により、活発かつ有力な競争相手が排除されることになるか否か
  • 市場における競争相手の競争力
  • 結合企業が大幅な価格の値上げを行い、それを維持する能力
  • 市場における代替品の入手可能性の程度
  • 技術革新、成長、集中、または製品の差別化に関する市場の変化の程度
  • 市場での垂直的統合の性質と程度

ACCCに対して、結合当事者が企業結合プランを事前に非公式に承認してもらうよう打診することは珍しいことではありません。この手続は機密性を保ったまま行うことも可能です。単純な事案では、書類に基づくハイレベルな事前審査のみで承認が得られる場合があります。より複雑な事案では、ACCCは、取引が公になった段階で、市場調査を行う権利を留保するのが通常で、当事者に対してかかる調査が完了するまでは取引を実行しないよう求めます。

なお、ACCCは競争制限的な効果が予想されたとしても、公益性または効率性を理由として企業結合の認可お与えることはできますが、この要件が充足されることは稀で、ほとんど利用されません。

独占的インフラストラクチャーのアクセスに関する規制

オーストラリアは、通称「不可欠な施設」(essential facilities)と呼ばれることもある、国にとって重要なインフラストラクチャーのアクセス権に関して、様々な法定の規制上の仕組みを導入しています。

オーストラリアには、CCAに基づくインフラストラクチャーのアクセスに関する一般的な規則のほかに、特定の法令や業界規範・制度に基づく産業特有の規則があります。産業特有の制度に関しては、次の産業が特に規制されています。

  • 電気通信
  • ガス
  • 電気
  • 水道
  • 鉄道
  • 空港
  • 郵便

各分野における政府の介入の程度は様々です。

オーストラリア消費者法

2011年1月1日、連邦および州・準州レベルで適用されるオーストラリア消費者法(ACL)が発効しました。ACLは、不公正な契約文言に関する国家レベルの制度(消費者契約と小規模事業における標準約款が適用対象)を確立しました。また、ACLは、消費者取引における製品またはサービスに関する消費者保証について、契約で適用を除外することができないものとして定めています。

さらに、ACLは、罰則、執行権限、消費者救済方法を含め製品安全に関する国家レベルの法的枠組みを規定しています。

ACLの消費者保護に関する規定は、大きく以下の4つに分類されます。

  • 製品の安全に関する規定:強制的な消費者安全基準、製品情報基準や自主的リコール通知、ならびに強制的リコールの命令権が規定されています
  • 消費者保証に関する規定:商品およびサービスが 「許容可能な品質」であり、取引の目的に合致していなければならいと定めるもの。違反時の救済として、返金や補償を求める権利が定められており、契約で適用を除外することはできません
  • 極めて不当な行為、誤解を招く行為あるいは人を欺く行為など消費者に影響を与える行為の禁止 (これについては極めて広範な規定となっています)
  • 欠陥商品に関する規定:欠陥商品の製造者や輸入業者の厳格責任規定を含みます

誤解を招くあるいは人を欺く行為、および極めて不当な行為

誤解を招いたり人を欺いたりする行為は禁止されています。違反すると厳格責任が問われる対象には、広告に関する違反、商品表示に関する違反、その他の事業におけるコミュニケーションにおける違反が含まれます。

そのような行為によって影響を受けた者には、損害賠償請求権が与えられ、さらにその他の補償救済手段に訴える権利が与えられる可能性もあります。かかる規定は、契約前の交渉や誤解を招くような広告を含め、幅広い事例に適用されてきました。

ACCCは、一般消費者向けの広告における誤解を招いたり人を欺いたりする表示を絶えず監視しています。

また、「極めて不当(unconscionable)」と認められる取引上または商業上の行為も禁止されています。何が「極めて不当」な行為に当たるかは、たとえば以下の例を含む事情を考慮して決められます。

  • 当事者の相対的な交渉上の立場
  • 課された条件が正当な利益の保護のために合理的に必要なものといえるかどうか
  • 被害を被ったと申し立てる当事者が、関連文書を理解することができたか
  • どのような条件で同等の商品やサービスを他の供給者から取得できたか
  • 当事者に対し、過度の影響や圧力がかけられたかどうか、または不当な策略が使用されたかどうか
  • 関連する業界規範
  • 当事者がどれだけ誠実に行動したか

ただし、一方の当事者が優位な交渉力を有しているというだけでは、その当事者の行為が極めて不当とされるわけではありません。当事者が、良心に基づかずに行使したか、または何が正当かつ合理的かを一顧だにせず行為し、自己の地位を利用したといえる場合にはじめて当事者が極めて不当に行為したとされます。

消費者保証

2011年1月以降、事業者は、製造、販売、利用または賃貸している消費者製品およびサービスについて、法定の保証義務を負うこととされています。消費者製品またはサービスとは、

  • 4万豪ドル未満、および
  • 通常個人または家庭の用に供するために購入された4万豪ドル以上

の製品またはサービスをいいます。供給者が明示的な保証を提供しているかに拘らず、CCAは自動的に保証を付与します。供給者は、この保証を受ける権利を契約で除外することはできず、そのように試みた場合には罰則があります。また、消費者はそのような保証を受けることを放棄することもできません。

消費者は、供給者から、不完全(faulty)な製品の修理、交換または返金を求めることができ、また、重大な問題がある場合にはサービスを解約することができます。消費者は損失の補償を求めることも可能です。

法定の消費者保証の概要は以下のとおりです。

 

  • 取得した製品が許容可能な品質を有すること(すなわち、瑕疵がなく、製品に期待される状態であること)および製品の説明と一致していること
  • サービスが許容可能な注意および技術または知識をもって提供されること、損失や損害を回避するための必要な措置が講じられること、サービスが求められた目的に適合していること

製品またはサービスの購入後、「合理的な期間」内であれば、消費者は保証違反を主張できます。合理的な期間は、当該製品またはサービスの性質によって変わります。製品を競売で取得した場合、プライベートの売主から一過的に製品を購入した場合や事業用の製品またはサービスの対価が4万豪ドルを超える場合、保証は与えられません。

不公正な契約条項

不公正な契約条項の禁止は、「標準約款」に基づく契約に適用されます。以下のすべての条件を満たす契約条項は不公正とされ、その結果、他の条項と分離され無効と取り扱われます。

  • 条項が「一方的」であること、すなわち両当事者の契約上の権利義務に著しい不均衡をもたらすこと
  • 当該条項により有利な取り扱いを受ける当事者の正当な利益を守るために合理的に必要であるといえないこと
  • 当該条項が適用され、または当該条項に依拠されることにより、一方当事者に不利益(経済的なものに限らない)をもたらすこと

個々の条項が不公正であるかは、契約全体の文脈の中で考える必要があります。価格を決定する条項、供給される製品またはサービスを定義する条項、またはACLで認められている責任限定の条項など法令が許容もしくは要求する条項は、不公正ではありません。

2016年11月にACLが改正され、不公正条項の禁止の対象が小規模事業者契約に拡大されました。小規模事業者契約に該当するには、以下の要件すべてを満たす必要があります。

  • 契約が標準約款を用いたものであること
  • 製品もしくはサービスの供給のための契約であること、または土地に対する権利の販売もしくは権利の設定のための契約であること
  • 契約締結時点で、少なくとも契約の一方当事者が事業者で雇用人数が20人未満であり、かつ (i)契約に基づき支払われる頭金が30万豪ドルを超えないこと、または (ii)契約期間が12ヶ月を超え、契約に基づき支払われる頭金がで100万豪ドルを超えないこと

契約条項が不公正であるかどうか判断するにあたって、裁判所は、条項の透明性の程度および契約全体の両方を考慮しなければなりません。平易な用語で表現され、読み易く、明快に記載されている条項は透明性が認められる可能性が高いです。

原産地表示

CCAには、原産地表示に関する特定の規定があります。原産地表示は、すべての製品に義務付けられるものではありませんが、人が消費する食品や、医薬品や、電磁放射線を放射・受信する機器やレーザーを含む機器(多くの家庭用電化製品を含み、それらには特定の規制があります)のような製品は、規制対象であり、それらについて表示を行う場合はかかる規定を遵守しなくてはなりません。

食品の場合、以下の事情に応じて異なる表示規制が適用されます。

  • オーストラリアで栽培、生産または製造されたか
  • オーストラリアで包装されたか
  • オーストラリア以外の国で栽培、生産または製造された
  • オーストラリア以外の国で包装されたか

食品がある国で「製造された」といえるためには、その食品が該当国で「相当程度変換された」ものである必要があります。

商品がある国で「生産された」または「栽培された」と表示するには(例えば「オーストラリア産(Product of Australia)」)、商品のそれぞれの重要な原料や成分が表示された国に由来しており、すべて(またはほとんどすべて)の生産・製造の工程がその国で行われていなければなりません。

また、例えば、商品が「オーストラリアで作られた (Australian Made)」ということを示すために使われるマークなど、原産国を示す意図で商品に使われるロゴの使用に関する規制もあります。

2018年7月1日に、ACLの下で新たな原産国表示制度が開始されました。この新制度では、オーストラリアの原材料のみを使って、オーストラリアで生産、栽培または製造された食品には、次の表示を付すことが義務付けられます。

  • その食品がオーストラリア産であることを容易かつすぐに識別可能にするための、三角形の中にカンガルーが描かれたマーク
  • その食品がオーストラリアで栽培、生産または製造され、原材料がオーストラリア産であることを示す文言
  • 原料がすべてオーストラリア産であることを示す棒グラフ

大半の輸入食品(オーストラリア以外の国で栽培、生産、製造または包装された食品)については、表示ラベル上のはっきりとした枠の中で原産国を明記する必要があります。

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